最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1072 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点及第二点の(ロ)(ヌ)は原審に提出しなかつた証拠によつて自
ら自白した事実と異る主張をなすものであり、(ハ)(ニ)(ヘ)は原判決の事実
認定を非難し、(リ)(ル)は原審の認定していない事実を認定したものと非難し、
(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(オ)(ワ)(カ)(ヨ)は原判示に副わない事実を想
定して権利濫用の有無に関する原審の判断を非難するものであり、第三点及び第四
点の(21)(22)(23)は借地権抛棄に関する事実認定を非難し、(5)(
6)(12)(13)(18)は原審において主張もなく認定もない賃料不払の事
実を新に主張し、これを前提として違憲違法をいうが、その論旨は前提を欠き、(
9)(10)(11)(13)は原審の認定に反する借地権抛棄を前提として違憲
違法をいうが、その論旨は前提を欠き、(19)(20)は原審の適用しない所論
処理法一二条に藉口して違憲違法をいうが、その論旨はまた前提を欠くものである。
所論は原審の事実認定を非難し、原判示に副わない事実を前提として違憲をいうに
過ぎない。所論はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する
法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、
又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 朗
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